労働保険

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おまかせ下さい、労働保険の手続き一切

労働保険とは

労働保険とは、雇用保険と労災保険を総称したもので、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営等を図るため国が直営している保険制度です。

労災保険とは

労働者が労務上または通勤途上の災害により負傷、疾病障害または死亡した場合、被災労働者及びその遺族に対して、保険給付を行うほか、労働者の福祉に必要な援助を行うことを目的とした制度です。
アルバイト、パートタイマーを含め、事業主に雇用される労働者はすべて、本人が希望すると否とにかかわらず適用されます。

雇用保険とは

労働者(被保険者)が失業したとき及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたときに、必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職の保進に必要な援助を行い、また、失業の予防や雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発向上、労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

労働保険事務が面倒だとお考えの事業主さんへ

■労働保険事務組合を利用しましょう!
労働保険の事務処理について、中小企業事業主にかわって、労働保険料の給付や各種届出などを行うことができる、厚生労働大臣が認可した事業主団体で、宮崎民商も認可を受けています。
■事務委託料がかかりますが、次の利点もあります。
  1. ①労働保険料は保険料額に関係なく3回に分けて納付することができます。
    (通常は雇用・労災保険について保険料がそれぞれ20万円以上でなければ分割納付ができません。)
  2. ②事業主及び家族従業員も一定の要件を満たせば、労災保険に特別加入ができます。

事業主でも入れます 労働保険(労災)に加入しましょう!

事業主は、加入できないと思っていませんか?

労働者を雇用しないで事業を常に行う一人親方(手間大工・左官・建設関連工事業)が、労災加入組合を作り、労災事故の補償をすることができます。
宮崎民商は、労働保険事務組合の認可を受け、労働保険に関する手続きをおこなっています。
 まだ未加入の建設業の方は、一度事務局に相談してみませんか?

労働保険事務組合を通すとこんな利点が!
  1. ①建設業の一人親方(手間大工)など、業種によっては、事業主も特別に労災保険に加入できます。
  2. ②労働保険料が、3回に分納できます。
  3. ③職安・監督署への書類手続きは代行します。
現在、個別に加入している方も、民商の事務組合に委託しませんか?

たとえば、建築業の一人親方の場合

特別加入される事業主の仮の年間賃金を決め、保険料率をかけて年間の保険料が決まります。

<仮の年間賃金は、加入者が任意に決めます>
年 間 賃 金 年間保険料
例1 (日額4,000円×365日)×17/1000 24,820円
例2 (日額5,000円×365日)×17/1000 31,025円

※もし、現場事故で傷病した場合、全額医療費が保障されます。さらに障害が残った場合は、障害者年金や一時金が給付されます。また、日額の賃金60%を休業日数分、休業補償として給付されます。