労働保険とは、雇用保険と労災保険を総称したもので、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営等を図るため国が直営している保険制度です。
労働者が労務上または通勤途上の災害により負傷、疾病障害または死亡した場合、被災労働者及びその遺族に対して、保険給付を行うほか、労働者の福祉に必要な援助を行うことを目的とした制度です。
アルバイト、パートタイマーを含め、事業主に雇用される労働者はすべて、本人が希望すると否とにかかわらず適用されます。
労働者(被保険者)が失業したとき及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたときに、必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職の保進に必要な援助を行い、また、失業の予防や雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発向上、労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
労働者を雇用しないで事業を常に行う一人親方(手間大工・左官・建設関連工事業)が、労災加入組合を作り、労災事故の補償をすることができます。
宮崎民商は、労働保険事務組合の認可を受け、労働保険に関する手続きをおこなっています。
まだ未加入の建設業の方は、一度事務局に相談してみませんか?
たとえば、建築業の一人親方の場合
特別加入される事業主の仮の年間賃金を決め、保険料率をかけて年間の保険料が決まります。
<仮の年間賃金は、加入者が任意に決めます> | ||
年 間 賃 金 | 年間保険料 | |
例1 | (日額4,000円×365日)×17/1000 | 24,820円 |
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例2 | (日額5,000円×365日)×17/1000 | 31,025円 |
※もし、現場事故で傷病した場合、全額医療費が保障されます。さらに障害が残った場合は、障害者年金や一時金が給付されます。また、日額の賃金60%を休業日数分、休業補償として給付されます。