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「税金の民商」の本領を発揮し、 多くの業者を仲間に迎え入れましょう!

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今年から改正通則法が施行され、民商会内には延べ5件の税務調査が入っています。 また、国税だけでなく地方税の滞納整理処分で不動産や生命保険を差し押さえる税務行政が横行しています。

 課税当局の強権的な調査・徴収行政にも一層の拍車が掛かるのではと懸念が広がる中、9/28.29に「第17回税金問題研究集会」が東京で開催され、本県から代表14名が参加し学び合いました(右写真)。

 演題「税務行政の民主化を求めるたたかい」で調査の実践的な局面を例示されながら講演された税理士の浦野 広明氏。

 例えば事前通知の一項目でもある「調査の目的」について、「当局が述べる『所得の確認』はこれまでも散々述べてきたことであり調査の理由には当たらない。法定化されたからといって適正手続きを欠いていることは歴然としており、目的ではなく明確な理由を説明させるべき」と訴えられました。また反面調査については、「反面先の取引先にとっても自身のことではない調査なのだから、反面先にはより厳格な調査理由があって当然である」と見解を述べられていました。

 全商連事務局が行った基調報告の中では、「実際の調査は納税者の権利を主張し守ると同時に、会員の自覚と組織の力に応じて原則を守りながら柔軟に対応すること」をそれぞれの組織が深め合う必要性が訴えられました。この間、民商会内への調査件数は減少傾向にあるものの、会外を見渡した総体的な調査件数は決して減っていないことも報告されました。その中で、今年の民商会内に対する調査件数は既に昨年の6件に達する勢いです。

 全商連第2回理事会決議で強調されている「すべての会員が改めて納税者の権利を学び直す」ことを強化しつつ、実践的な対応の面でどのような対策を取っていくかの組織的な論議が急務と言えます。


【時期外れの収支内訳書の督促】
 各種の行政指導文書(国税庁は「調査の一環でもあるとの見解6/10」)に続き、「収支内訳書の督促」が県内の税務署から納税者に対し送られ始めています。

 行政手続法に基づいても、納税者の理解と協力無くして成立しないものです。

 慌てずに民商に相談しましょう。