【日南民商】税務調査の心得 税務署の動き様変わり
先週号(5/20)の商工新聞、読まれましたか?
紙面は50年ぶりに改正(内容は大改悪です)された国税通則法の下で始まった全国各地の税務調査を伝えています。 改正法は税務署に対して、税務調査実施前に事前通知を、調査終了後に処分の説明とその通知を納税者に行うことを課していますが、その実際の通知文書も紹介されています。
良くも悪くも税務署の動きに随分変化が現れています。ぜひご一読ください。
私たちは昨年秋と今年春の「いっせい班会」で改正法のもとでの税務調査の「対応のしかた」を勉強しましたが、本格化を前に次の点を踏まえた対応をしっかりしたいと思います。
やっかいな税務調査を乗り切るため、ご確認ください。
税務調査の心得
(1)税務署から事前通知される10項目の確認とチェック
(電話による通知の場合は、手もとに「事前通知チェック表」置いて聞き取りながら確認する)
(2)調査の日時・場所が不都合なら断り、改めさせる。
(3)調査には信頼できる人に立ち合ってもらう。
(4)承諾なしの侵入、勝手な取り調べは違法。断ること。
(5)承諾なしの反面調査もしっかり断ること。
(6)印鑑は命。修正申告書、聴取書はその場で押印しない。
国税通則法「改正」内容
①税務調査は事前通知が原則化(例外規定あり)された
②帳簿書類等の提示・提出・留置(預かり)の法制化
③調査終了後の説明や通知が法定化された。