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【日南民商】これから本格化する税務調査の対策を

-もしもの時の対応は?-

  国税通則法の「改正」により、平成25年1月1日以後の税務調査のルールが大きく変わりました。
 調査手続きの透明性を高めるため「調査の事前通知」や「追徴課税の理由説明」を原則義務化する一方で、罰則つきで「書類提出」を課しました。

 取引先を勝手に調べたり、ハンドバッグの中や寝室を物色する不当な調査が繰り返されていますが、こうした強権的な調査をやめさせるためにも、税務署に義務付けられた「調査の事前通知」をしっかり守らせることが大切です。以下は、新しいルールに基づく税務調査対応の仕方です。

 税務署から「調査をしたい」という電話が入ったら... 

① 「今日は忙しいので、明日午後〇時に "事前通知"を正式にお受けします。再度お電話ください」と、税務署からの事前通知を一旦断る。


② 調査を受けたことを民商(班長や事務局)へ報告する。


③ 「事前通知チェック表」を準備する。
(手もとにない場合は、民商から取り寄せる)


④ 翌日電話が入ったら、税務署員が伝える通知事項を落ち着いてチェック表に書き留める(電話録音をおすすめします)。


⑤調査日時や場所は、「検討して返答します」と伝え、民商に相談しましょう。

事前通知10項目の1つでも欠けたら「通知不備」で調査の有効性に影響しますので、法改正後のはじめての調査に、税務署員も不安があるはずです(調査先が「納税者の権利」を勉強している民商会員であれば、なおのことです)。

  いつでもこの対応ができるよう心掛けることが大切です。
また、知り合い業者にも知らせましょう。