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【日南民商】事業主の労災 特別加入は大丈夫ですか?

大変な労災事故がありました。

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建設業の会員Aさんが現場で左足を機械に巻き込まれ、足の指をすべて切断するという、なんとも痛ましい事故です。

「労災がなく、病院代は国保ですわ。仕事を休んでいるから、収入もなく大変です」と、特別加入していなかったことを悔やまれます。

 労災保険は、労働者の業務中のケガや通勤中の交通事故などを補償する制度ですが、代表者・事業主は労働者ではないため対象外です。そのため、代表者などが労災保険に加入したい場合は「特別加入制度」へ任意加入する必要があります。
Aさんが特別加入されていれば、①治療費は全額が労災保険適用。②治療期間の給付補償がある。③障害一時金や年金が受けられる。など、加入と未加入では天と地の開きがあります。

近頃、業務中の事故が増え、労災申請が続いています。建設業の事業主で日額5千円補償の場合の年間保険料は34,675円です。負担は大変ですが検討したいものです。

特別加入制度のご相談は日南民商労働保険事務組合へどうぞ