【日南民商】労働局6社を調査 民商立会う
「労働局から調査って通知が来たけど、何のこと?」
突然の調査通知に、問い合わせが相次ぎました。
通知書には「労働保険料基礎算定調査」とあり、「労働保険料の計算・申告が適切に行われているかどうか」の調査です。日南民商の会員さんがこの調査を受けるのはずいぶん久し振りで、今回は6社の調査となりました。
労働保険料は、従業員に支払った1年分の賃金をもとに労働保険料(労災保険料、雇用保険料)を計算し、申告・納付します(建設業は、元請工事高に工事の種別によって異なる料率を乗じて計算します)。
日南民商労働保険事務組合は、これらの業務を代行しますので、今回の調査に立ち会いました。事業所の「申告」が前提ですので、毎年の労働保険料申告手続きでは、根拠資料(賃金台帳・労働者名簿など)の提示は、原則として求められません。そのため、定期的に抜き打ち調査を行い、適切な申告が行われているかどうかチェックするわけです。
調査は、賃金が正しく申告されているかということと、雇用保険の被保険者とすべき従業員を全員加入させているかという視点で行われました。
今回の会員さんで指摘があったのは、①パート・アルバイト問わず週20時間を超えて勤務する従業員は雇用保険に加入すること、②工事の種別に応じた料率で計算を行うこと、の2点について、3社が修正を求められました。
雇用保険の適用洩れは最大2年さかのぼって保険料が追徴され、さらに延滞金が1割加算されますので、指摘にはふところが痛みます。
雇用保険の対象となる従業員に雇用保険を掛けているか、いま一度確認しましょう。