【日南民商】印紙税、譲渡や請負契約も変わっています
「印紙税が変わったの? 知らなかった」という声が届きます。既報のとおり、4 月1日から、5 万円未満の領収書の印紙貼付が不要となっています。
その後も「工事請負契約書の印紙税も変わったの?」という問い合わせが続ています。そうです。変わりました。
不動産譲渡、建設工事請負の契約書の印紙税は、100 万円以下の場合200 円と変わりありませんが、200 万円から1億円以下の取引では50%の軽減となっています。
(消費税額を分けて記入することで税抜き額が課税対象になり節税できます。)
ご紹介します。以下の表を保存版としてご活用ください。