【日南民商】「税務運営方針を周知徹底してます」 日南税務署
-改正国税通則法への対応で回答 その2-
日南税務署は2月20日、日南民商が行った9項目の「民主的な税務行政を求める申し入れ」に対し、下記のとおり回答しました(前5項目は前号に掲載)。
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⑥ 通達には質問検査権が「従業員についても及ぶことに留意する」とあるが、通則法にはこれを認める規定はない。 納税者が留守のとき本人以外の者に質問できると考えるか。
(署)私たちは通達に沿った行政を執ることが求められています。質問検査権の行使は厳格に行います。
⑦ 納税者に対し、納税の猶予など納税緩和措置があることを積極的に知らせ、実際に運用していただきたい。
(署)緩和措置の要件に合致することが前提で、法令に基づく適正な処理に務めています。ご相談下さい。
⑧ 税務調査は「納税者の理解と協力を得て行うもの」などと訓示している「税務運営方針」を職員に周知徹底しているか。その存在を知らない調査官もいるが...。
(署)日南税務署では、機会ある毎に研修等で周知徹底しています。間違いありません。
⑨ 総務課長が納税支援調整官的な役割を担い苦情や権利救済など適切な対応をするよう要請します。
(署)職員の言葉づかいなど苦情処理には関与していますので、何かあったら私に言って下さい。調整官の役割は無理です。